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措置と契約 2

自立支援法:生活苦でも施設利用料1割負担 東京 毎日新聞 2008年4月15日
内容は先に『措置と契約』で少し説明した、行政にとって都合のよい契約という
制度利用者に対する対応が、東京都などで簡単に選択され
家庭が崩壊してしまったというものです。

この記事の一番下に措置と契約について説明があります

児童福祉法に基づく措置制度は
児童の入所に要する費用(措置費)を国と都道府県が2分の1ずつ負担。
保護者は自治体に「徴収金」を支払うが、応能負担のため低所得層はほとんど出費の必要がない。

障害者自立支援法に伴う契約制度は、低所得の保護者も施設利用料の原則1割に加え
医療費や食費を施設に直接支払う必要がある。
児童施設はすべてが措置制度だったが、2006年の同法施行で障害児施設に限って
「措置」か「契約」かを都道府県が個別に審査して決めることになった。

こういった経過があって、東京都の場合はまず、契約か措置にするかで
一方的にそれぞれの家庭などの状態を見ることもなく、調べもせずに契約にしています。
しかも、姉妹が一緒に入所していた施設から障碍のあるお子さんを
知的障碍児施設に移してしまいました。

そのためこの父娘も、娘さん二人のうちお一人が障碍児だということで
日雇いでしのいでいた父親が身体をこわし働けない状態になっているのに
契約の自立支援法から負担を求め、生活保護の申請も却下されてています。

そのあげくに、父親が月15000円の施設利用料を一年滞納して
負担に耐えかねて失踪してしまいました。
家庭が壊れて無くなってしまったということですよね。

ここにも書かれていますが、自立支援法などの契約制度の場合は
契約する保護者(家族)あるいは障碍者自身が、利用する施設との間で
契約書を数通交わします。
それには、重要な内容を説明して納得しましたとか、個人情報についてとか
どういった内容で利用して、どのような負担が生じるかなどについて
詳細に書かれた契約書に捺印します。
そのとき、必ず、契約書を読みながら説明を受けます。

東京都はこういった手続きすら取らずに、一方的に娘さんを施設に移し
生活のめどの立たない父親を、追い詰めて行きました。

この場合、まず、この父娘の生活がどのようなものかなどのしっかりした
調査や聞き取りをして、契約で対応できるのか、措置でなんらかの手立てを
打つ必要があるのかを調べるのが、行政の最低限やらなければならない
仕事だと思います。

まず、この制度利用の趣旨などについて理解もしないまま
負担を減らすためだけに障碍者や難病者を切り捨てることを目的に制度を利用し
必ずやらなければならない仕事をまったくしないままだという東京都について
(ほかの都道府県でも徹底的に調べて行く必要がありそうですね)
厚労省がやるべきことは山ほどあるでしょう。

地元にために行政が仕事をしているというのなら
自分がこの立場だったらと考えることができるような職員が必要だということですよね。
放漫経営の銀行には税金を湯水のように使って
(きっとこれからもつぎ込むことになるでしょう)
わずかな生活を守るための制度を利用させない状態を
自分がリストラされたり、病気になったり、事故などで障碍を負ったりしなければ
想像すらできないなんて、人間として退化しているとしか思えないです。

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