24時間介助を求める学習会 〜大阪と和歌山の裁判を支援する〜
市町村によって支給量が違うという問題についてです。
自立支援法は地域格差をないようにすることを目的にしたのですが
まったく話が違うとういう状態になっています。
障碍の内容からサービスを受ける時間などが決められますが
(障害程度区分認定)
実際にはサービスをどれだけ提供するかは市町村によって判断がまちまちで
サービスを受けることができない
重度障碍者は地域で生活できないという状態になっています。
夜間など利用できないことで、寝返りなどができないと
褥瘡(じょくそう・とこずれ)ができてしまいますし
命にもかかわります。どうぞ、ご参加ください。
24時間介助を求める学習会 〜大阪と和歌山の裁判を支援する〜
自立支援法が施行され、重度訪問介護について「夜間の見守り」も含めて
24時間介助が可能になっています。
しかし、個々の市町村の判断で、上限を設定してしまっているところがあります。
重度障害のある人たちは、1日24時間の生活を、途切れることなく、介助が必要です。
「夜は眠っているから介助は不要だ」という暴論は障害当事者の認識を無視するものです。
今、大阪と和歌山で「24時間介助を認めろ」と主張して、裁判を闘っている障害者がいます。
この2人の裁判を支援しましょう。
そして、この声を全国の重度障害のある人に届けよう。
第一部 裁判報告
テーマ 「大阪と和歌山の裁判の紹介」
大阪訴訟代理人 弁護士 池田直樹
和歌山訴訟代理人 弁護士 長岡健太郎
第二部 原告の訴え
大阪訴訟原告 岸 祐 司
和歌山訴訟原告 石 田 雅 俊
第三部 講演
テーマ 「重度身体障害のある人の見守り介助の重要性」
講 師 長 見 有 人 (NPOココペリ121代表理事)
日時 平成20年10月4日(土)
受付 : 12:00から 開演 : 13:00 (終了:16:00)
場所 自立生活支援センター・ピア大阪
〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-9-28
TEL (06)6622-1180 FAX (06)6622-0423
連絡先 大阪アドボカシー法律事務所 電話06−6365−8777 池田直樹
パソコンの不調
ついでに、私も嵐の後のような惨状の
書類や本が山積みの部屋の片付けなどをして過ごしますので
2,3週間お休みします。
これから、天候が激変したりしそうですね。
一日のうちで、気温差がとても大きくて
冷房などで体調もくずしがちです。
どうぞ、皆さんもお身体ごじあいくださいねえ。
では、では、また。


